大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)52 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。

原判決の当時、参加人Cが既に成年に達していたことは記録上明らかである。さ

れば、原判決が本件について、訴訟代理人に訴訟委任をした当時における参加人C

の法定代理人を判決に表示しなかつたからと云つて、所論のような違法ありとする

ことはできない。

また、所論(一)ないし(四)の本件建物は、昭和二八年一月三〇日迄は、上告

人の所有であつたことは当事者間に争のないところであり、原判決は右の事実と右

建物につき同日付をもつて参加人Cのために所有権保存登記のなされている事実に

基き(この事実は同参加人のみとめるところである)同参加人との関係において特

段の反証のない本件においては、右建物は右保存登記の頃、同参加人の所有となつ

たものとみとむべき旨を判示し、現に所有者である同参加人に対しこれが収去を命

じたに過ぎないのであつて、若し参加人において右所有権の取得を争うにおいては、

所論のような取得原因の無効等を主張立証しなければならない筋合であるにかかわ

らず、参加人は原審において何等所論のような右所有権取得についての暇疵を主張

した形迹はないのである。従つて、原判決の右判示に所論のような違法ありとする

ことはできない。

同第二点について。

原判決が本件被上告人の請求をもつて権利の濫用とみとめるべきでないとした判

示は正当であつて論旨は理由がない。

同第三点について。

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所論前段の理由のないことは第一点に説示するところによりおのずからあきらか

であり、後段の所論は原判決の認定に沿わない主張でありとるに足りない。

同第四点について。

所論は、原審における証拠の採否事実の認定を非難するものであつて適法な上告

の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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